DVは暴力だけじゃない。DVの種類からその対処法とは?
DVの始まりと対処法
DVは気がつかない間に、あっていたと話を聞くことがあるかと思います。しかし、なぜ気がつかないのでしょうか。下記では、DVが本格的に始まるまでの経緯についてお伝えします。
DVが始まるきっかけとは?
DVは、もともとは軽いところから始まります。「何時までに帰ってくるだろう?」「早く会いたいな」など、相手のことが心配であるがゆえに、誰と・どこで・何をするのかが気になります。そして、それを調べるために、あとをつけたり、携帯電話を調べたりするようになります。そのうち、友人や仕事仲間など、自分以外の誰かと会うことを嫌い、次第に拘束し始めます。「お願いだから行かないでくれ」と頼んだり、不機嫌になって、相手の活動範囲を狭めます。だんだん相手も批判され、暴力を振るわれ、相手も精神的異常をきたしていると感じ始めると、次第に自分にも何か落ち度があるのでは?と精神的コントロールを受けてしまいます。そうして「いつのまにかDVにあっている」のがDVの特徴です。このようにDVは気がつかないうちに、いつの間にか巻き込まれています。
DVにあった時の対処方法
DVだと気がついた時、あなたならどうしますか。DVを受けているとはいえ、相手は自分が大事な人だから、誰かに相談しづらい面もあるかもしれません。ここでは、DVにあった時にどう行動すればいいのか、その5つの対処法をご紹介します。
DVを受けたことがある女性に多いのが、DVを受けている認識が不足していることです。ずっと旦那や彼氏からDVを受け続けると、その度に「お前がダメだから、俺がこうなってしまったんだよ」「もっとお前がしっかりしていれば、今頃俺はこうならなかったはずなのに」などと言われつづけてしまいます。その結果、「私が至らなかったから、こうなってしまったんだ」とDVを受けている女性は自分を責め始め、いつの間にかDVを受けている認識を失ってしまいます。「暴力をふるった後、旦那は「ごめん」とずっと謝っていた。だから次はもう起こらないだろう」と甘い認識でいると、またDVを振るわれることになります。「悪いのは夫であり、私は悪くない」という認識を持つことが大事です。認識を改めれば、もう旦那は変わることがない。だから、DVを受け続けることは間違っていると思えるでしょう。まずは認識をしっかりと改めることが、DVから脱却する一歩につながります。
DVの被害にあったら、必ず警察に被害者届けを出しましょう。DVを専門とする生活安全課が警察署にも存在しますので、勇気を出して届け出を出すことが大事です。被害者届けを出すことで、あなたのために警察官が避難シェルターを一緒に探してくれることもあります。必ずしも、すぐにDVの調査してくれるわけではありませんが、駆け込みの相談場所として、何かあったら相談してみましょう。ほんの少しでも、何か改善できることがあるかもしれません。
いつまでも一緒に暮らしていては、DVをこの先もずっと受け続けることになります。自分の身を守るためにも早めにDVを振るう旦那や彼氏から遠ざかりましょう。DVを受けていることを裁判に訴え、裁判所がその人を接近禁止令に命じたら半年間、あなたの自宅や職場近くにいることを禁じられます。もし近くにいることが発覚すれば、100万円以下の罰金をを払う、もしくは1年以内の懲役を課せられます。今までDVを振ってきた相手に会うことなく、生活することができるようになり、身体的暴力を受けるのではないか、何か暴言を吐かれるのではないだろうか、外出を禁じられるのではないか、などといった心配をする必要がなくなります。早めに裁判所に向かい、自分の生活や心の状態を安定させましょう。
まとめ
今回は「そもそもDVとは何か?」という問いから、「DVの種類やそのDVの特徴」「DVから身を守る対処法」についてお伝えしました。DVは気がつかないうちに、いつの間にか巻き込まれていることがほとんどです。あなたも気がつかないうちにDVに巻き込まれてはいませんか?今回ご紹介したDVの種類を踏まえて、改めて確認してみてください。もし、万が一、あなたがDVに巻き込まれているという気がしたら、一度相談所などに相談してみてはいかがでしょうか。きっと、あなたを守ってくれるはずです。暴力だけではないDVを知って、あなたの身を守りましょう。
参考資料